不動産を購入するにあたって「消費税はかかるのか?」という疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
不動産は高額なので消費税の与える影響は大きく、事前にしっかり確認しておかなければなりません。
課税事業者に支払う手数料や住宅にかかる消費税についてくわしくご紹介します。
不動産購入で住宅にかかる消費税は?
お店で商品を購入するときと異なり、不動産の購入においては消費税がかかる部分とそうでない部分があります。
まず、消費税は「消費されるもの」に対して課税されるものであり、土地についてはその考え方に該当しないので、売主が誰であっても消費税はかかりません。
土地に庭木や石垣などが付いていても土地の定着物として扱うため、土地と同じように課税対象にならないので安心してください。
問題は住宅の部分ですが、これは売主が誰かによって消費税が課されるかどうかが決まります。
建物に関しては、不動産会社や建築会社などの課税事業者が売却する場合は消費税が課されますが、売主が個人の場合は課されないのです。
つまり、不動産会社が仲介する一般的な不動産売買では、土地と建物にかかる消費税のことは心配する必要がありません。
不動産購入で手数料にかかる消費税は?
土地にも建物以外の部分で発生する費用には消費税が課されるものもあるため、事前に調べておきましょう。
その代表的なものが、手数料です。
たとえば、不動産会社に支払う仲介手数料をはじめ、住宅ローンを契約する際の事務手数料などがあります。
これらは不動産会社や金融機関が提供するサービスに対して支払うものなので、消費税の課税対象になるのです。
また、不動産を購入する際には所有権や抵当権の登記が必要ですが、この手続きは司法書士に報酬を支払って依頼するケースが多くなっています。
司法書士手数料の金額は数万円程度が一般的ですが、これに対しても消費税が課されるので注意してください。
仲介手数料や報酬と違い、登録免許税や印紙税についてはもともと税金なので消費税は課されません。
不動産を購入する際にはさまざまな費用がかかりますが、項目によって消費税が課されるか課されないか決まっていて、判断がややこしい部分もあります。
支払うときになって驚くことがないよう、事前にしっかり確認しておきましょう。
まとめ
不動産を購入する際には、売却するのが個人かどうかで消費税の課され方が変わってきます。
土地や住宅は課税対象にならなくても、支払う手数料に対しては消費税が課されるため、十分注意してください。
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